◎ 配偶者の税額軽減制度
 (未分割の場合)



配偶者の税額軽減を適用する場合で、未分割の場合の <具体例>



◆ <未分割の場合> の配偶者の税額軽減の特例 《 事例 》



● 相続税の申告期限で、遺産が未分割の場合

Q :

未分割の場合は?
期限内の
相続税の申告書


『申告期限後3年以内の
分割見込書』


を添付して申告
3年内に

分割
相続税法32条

更正の請求
により適用可能
  
3年内に

末分割
承認 ・
事由申請書
(※)
により期間延長

(※)承認 ・事由申請書 : 遺産が未分割である事についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書


■ 平成19年税制改正による <配偶者の税額軽減の特例>


● 仮装 ・ 隠蔽行為があった場合

重加算税

代えて
過少申告加算税
仮装 ・ 隠蔽行為があった場合




● 配偶者が相続財産を仮装 ・ 隠蔽していた場合
(平成19年4月1日以後の相続・贈与から適用)


仮装 又は 隠蔽した者その財産を取得した者改正前改正後
配偶者配偶者
配偶者以外の者配偶者
配偶者配偶者以外の者
配偶者以外の者配偶者以外の者


  • 配偶者が仮装・隠蔽した財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合においても

    増加する税額について <配偶者の税額軽減> は適用されない
    (相法 19の2 D)



  • ★ 延滞税についても、配偶者は除算期間の適用を受けることができない

    【除算期間の適用除外】
    偽りその他不正の行為により税額を免れていた場合に、税務調査があった
    ことにより修正申告書が提出された場合 や 更正等が行われた場合




    ≪配偶者の税額軽減に戻る≫  ≪遺産分割に戻る≫


    配偶者の税額軽減制度は、原則として 相続税の申告期限までに遺産が分割されていないと受けられませんが、
    申告期限で未分割である場合には、上記のような手続きにより更正の請求という手段をとることもできます。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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