◎ 配偶者の税額軽減制度
(未分割の場合)
◆ <未分割の場合> の配偶者の税額軽減の特例 《 事例 》 |
Q : 未分割の場合は? | ⇒ | A :期限内の 相続税の申告書に 『申告期限後3年以内の 分割見込書』 を添付して申告 | → | 3年内に → 分割 | → | 相続税法32条 更正の請求 により適用可能 |
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→ | 3年内に → 末分割 | → | 承認 ・ 事由申請書 (※) により期間延長 |
重加算税 |
過少申告加算税 |
仮装 ・ 隠蔽行為があった場合 |
仮装 又は 隠蔽した者 | → | その財産を取得した者 | 改正前 | 改正後 |
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配偶者 | → | 配偶者 | 無 | 無 |
配偶者以外の者 | → | 配偶者 | 無 | 無 |
配偶者 | → | 配偶者以外の者 | 有 | 無 |
配偶者以外の者 | → | 配偶者以外の者 | 有 | 有 |
★ 増加する税額について <配偶者の税額軽減> は適用されない (相法 19の2 D) |
★ 延滞税についても、配偶者は除算期間の適用を受けることができない 【除算期間の適用除外】 偽りその他不正の行為により税額を免れていた場合に、税務調査があった ことにより修正申告書が提出された場合 や 更正等が行われた場合 |